相続 ・ 遺言
相続登記
【NEW:ご存じですか?】令和6年4月1日から相続登記が義務化されます!
1.相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、 その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を管轄法務局へ申請する必要があります。
2.相続人間で遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記を管轄法務局へ申請する必要があります。
3.正当な理由がないのに上記1・2の申請義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
これまで相続登記は任意とされており、特に罰則規定もなかったため、実際には何年も相続登記を放置する事案も多く見受けられました。ただし、このように長年にわたり相続登記の未了を放置したために、「所有者不明土地」の問題が顕著化し、様々な社会問題となってきました。この所有者不明土地の発生を予防するため、令和3年4月に相続登記義務化法案が国会で可決されました。
令和6年4月からは、相続登記をやらずに放置しておくと、最高10万円の過料となってしまう可能性があります。今からでもお早めに相続登記の申請手続きをお進め下さい。
相続登記を促進するため、令和4年4月1日より登記申請の際に支払う「登録免許税」がゼロになる措置(ただし不動産の価額(固定資産税評価額)が100万円以下の土地にかかるもののみ。適用期限・令和7年3月31日まで)も設けられています。これまでよりも手続き費用を安く抑えられる可能性も十分ありますので、相続登記をやらなければ…と思いつつ何年もそのままで気がかりな方は、お早めに当事務所へご相談下さい!
相続が発生すると、不動産を含め、亡くなった方の財産のすべての名義変更の手続きが必要になります。
手配しなければならない書類の数は想像以上に多く、全部集めるのに場合によっては時間もかかります。
はじめての相続手続きで、役所や金融機関に何度も足を運ぶことになる前に、まずは専門家にご相談下さい!
伊那市・駒ヶ根市など上伊那地域で相続登記の手続きをお考えの方は、煩雑な書類の取り寄せから遺産分割協議書の作成・登記の完了まで、スタートからぜひ相続の専門家である上伊那郡宮田村の富田事務所におまかせ下さい。専門知識と豊富な実務経験から、効率の良い相続お手続きを全面的にサポートいたします。
【ご注意】遺産の分け方について相続人同士で争いとなっているケースは司法書士がお受けすることができません。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
面談時に相続関係がわかる書類がありましたらお持ち下さい。
● 戸籍謄本や除籍謄本・住民票など
● 不動産の権利証や登記簿謄本
● 預金通帳や残高証明書
● 不動産の固定資産税課税通知書
● 遺言書 …など
相続放棄の手続き
被相続人が亡くなったこと・自己が相続人であることを知ってから原則3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申立て」をする必要があります。
遺産中、借金の方があきらかに多い場合、相続放棄をすることによって被相続人名義の借金から逃れることができます(ただし、マイナス財産もプラスの財産も、一切の相続ができなくなるのが相続放棄ですのでご注意下さい。プラスの財産に手を付けてしまうと相続を単純承認したものとみなされます)。
特に覚えておきたいのは相続放棄をした場合、次順位の相続人が新たに相続人になってしまうので、借金などの理由で放棄をする場合、相続順位ごとに、順次に相続放棄の手続きを考える必要があります。
「私は遺産は一切いりません。相続放棄の手続きをしなければいけませんか?」というご質問を受けることがあります。
この場合、遺産分割協議書などの相続書類に署名捺印・印鑑証明書を添付するなどの手続き面で協力をすればよいのであり、わざわざ事前に家庭裁判所に相続放棄の申立手続きをする必要はありません。
相続放棄の申立書の作成手続きなど、詳しくはお気軽にご相談下さい。
※ 被相続人・・・亡くなった方のこと
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議をするにあたって、相続人の中に未成年者・認知症や精神障害などで判断能力が十分でない方(「成年後見」ご参照下さい)、行方がわからない方がいる場合は次の手続きを経る必要があります。
特別代理人の選任 ~ 相続人の中に未成年者がいるとき ~
相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者単独では遺産分割協議に参加できません。
家庭裁判所に「特別代理人選任の申立て」を行い、本人のかわりに特別代理人に遺産分割協議に参加してもらって手続きを進めることが必要です。
ただし、同じ相続人の立場にある両親は利益が相反するため特別代理人には就任できませんので、利益の対立しない第三者の候補者選びが必要です。 詳しくは上伊那郡宮田村の富田事務所へお気軽にご相談ください。
不在者財産管理人の選任 ~ 相続人の中に所在や生死がわからないものがいるとき ~
相続人の中に行方不明者がいる場合、その人抜きで遺産分割協議をするわけにはいきません。その相続人が見つからない限りいつまでも名義変更ができないといった事態を防ぐため、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行い、行方不明の相続人のかわりに不在者財産管理人に遺産分割協議に参加してもらい、手続きを進めることが可能です。
*「失踪宣告の申立て」
7年以上生死が不明なままの不在者については、家庭裁判所に「失踪宣告の申立て」をして失踪宣告を受け、不在者を死亡したものとみなし手続きを進める方法もあります。
相続財産清算人の選任 ~ 相続人がいない ・ またはその存在が不明とき ~
亡くなった方に相続人が誰もいない場合、または相続放棄などにより相続人がいなくなってしまった場合、家庭裁判所に「相続財産清算人選任の申立て」をすることによって、相続財産清算人が被相続人の財産を管理し、債務を支払うなど清算を行い、余った財産があれば国に納める手続きをします。
相続人でなくとも故人と深い縁があった人たちが特別縁故者*として財産の分与を認められるケースもあり、その請求の前提としてもこの申立てが必要です。
申立書の作成手続きは上伊那郡宮田村の富田事務所へぜひご相談下さい。
【事例1】
戸籍上、相続人のないまま亡くなったAの本家にあたるBが、Aの葬儀費用など200万円を立て替えており、Aの預金から支払ってもらいたい場合 ⇒ 相続清算人選任後、相続財産清算人に直接立て替え費用の請求をする
【事例2】
本人と生計を同じくしていた者、療養看護につとめた者、その他特別に縁故があった者が特別縁故者*として相続財産の一部または全部の分与を請求したい場合 ⇒ 相続財産清算人選任後、一定の期間内に分与の申立てをする
*特別縁故者
相続人ではないが、その人に遺産を分けることが被相続人の意思にも沿うだろうと認められる特別の縁故があった者のこと
遺言を書いておいたほうがよい場合
「うちはたぶんモメない」「まだまだ先のことだし…」
「相続人で好きに分けたらいい、自分が口を出すことじゃない」
遺言なんて自分には関係ない、というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。
ただし、財産の多い・少ないにかかわらず、以下の事例に該当する方は、遺言書の作成を検討されることをおすすめします。
● 子供の中により多くの遺産を相続させたい者がいる場合
● 夫婦の間に子がない場合
● 家業を継ぐ子供に事業用財産を相続させたい
● 法定相続人以外に財産を残したい人がいる場合
● 法定相続人のなかに、消息不明の行方不明者がいる
● 内縁の妻(または夫)がいる場合
● いわゆる先妻の子と後妻・後妻の子がいる場合
● 法定相続人がひとりもいない場合
● 息子が死亡後も世話してくれる嫁に遺産を残したい場合
相続人同士の話し合いで全員が100%納得いくよう公平に分けるのは、特に不動産がある場合、事実上不可能といってもいいかもしれません。
少しばかり不公平でも「亡くなった人のたっての希望(=遺言)」となれば、残された者は受け入れやすく、トラブルにもなりにくいものです。
自分亡き後も助け合い・支えあう関係であってほしい相続人同士が、自分の相続争いをきっかけに絶縁してしまった、という事態はぜひとも避けたいものです。未然にトラブルを防げるケースとなるかもしれません。しっかりとした知識を身につけましょう。
上伊那郡宮田村の富田事務所では伊那市・駒ヶ根市など上伊那地域の方の遺言書作成に関するご相談・一連のサポートをしています。お気軽にご相談下さい。
遺言の種類
遺言にはいくつか種類がありますが、代表的なものとして覚えておきたいのは、
自筆証書遺言 と 公正証書遺言 です。
自筆証書遺言
【メリット】
費用がかからず、誰にも知られることなく、思い立ったら今すぐにでも気軽に書ける。
書き直しも同様に気軽で手間がかからない。
【NEW】
令和2年7月より、お近くの法務局で自筆証書遺言を保管するサービスが開始しました。詳しくはぜひお問い合わせ下さい。
【デメリット】
決められた要式にのっとり、自筆で書く必要がある。パソコンで入力したものは原則不可。日付や捺印がない・財産の表示が誤っているなど、誤りやあいまいな部分が一か所でもあると、遺言書自体が無効になってしまうおそれがある。
亡くなった後、見つけてもらえなかったり、勝手に書き加えられてしまう・意図的に破棄されてしまうなどのリスクがある。また、上記の法務局で自筆証書遺言を保管するサービスでは、遺言内容の有効性までは確認していません。
<公正証書遺言>
【メリット】
公証人(法務大臣が任命した公務員)が法律内容を整理し正確に文章をまとめます。
原本が公証役場に保管されるため、紛失・変造の恐れがありません。
家庭裁判所の検認*が必要ないため、死亡後すぐに遺言を執行できます。
公証人が本人の意思能力を確認して作成するので、のちに遺言を書いた時点での意思能力の有無を争う、といった紛争の防止にもなる。
文字が書けなくても遺言を残すことが可能。公証人に自宅・病院に来てもらうことも出来る。
【デメリット】
証人2人以上を用意して立ち会ってもらう必要がある。
遺産の総額に応じて作成費用がかかる。
遺言の変更の際も同じく公証役場を通して変更してもらう必要がある。
※ 当事務所ではトラブルを避けるため、多くの場合、より確実な公正証書遺言をおすすめしています
* 家庭裁判所の検認
自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で「遺言書の検認」という手続きを経なければなりません。また、封印してある自筆の遺言書は勝手にあけてはならず、家庭裁判所で相続人立会いの上開封しなければならないことになっています。
相続税について
下記の計算式をもとに、ご自身のケースを試算してみるとよいでしょう。
遺産の総額が以下の計算式で算出した基礎控除額を上回った場合、相続税がかかります。
不動産の評価は、土地は路線価(or 地域によっては倍率表をもとに計算)・建物は固定資産税評価額をそのまま使います。
※相続税に関する詳細は、必ずお近くの税務署や税理士にお問い合わせ下さい。
3000万 + ( 600万 × 法定相続人の数 ) = 基礎控除額 |
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【事例】 法定相続人3人の場合 …… 4800万まで非課税 |
エンディングノート
エンディングノートや終活といった言葉もだいぶ社会に浸透してきたように感じます。書店でもいくつも見かけますね。
注意しておきたいのは、エンディングノートに法的効力はありません。
エンディングノートに財産の分け方を指定したり、お葬式の希望を書いても、残された人がそれを実行する義務は法的に発生しません。
「うちはモメそうだな」とか「必ず○○に相続させたい」などの希望がある場合は『遺言書』を作成しておかなければ法律上の効力は発生しません。
ではエンディングノートを書いておく意味は全くないのでしょうか。
エンディングノートは形式ばった遺言書では表現しきれない率直な「思い」を形にして伝えることができます。それこそが実はあとあと残された相続人同士の話し合い・手続きをスムーズにし、トラブルを防止する要(かなめ)となり得るかもしれません。財産の多い・少ないにかかわらず、どういう「思い」で遺してくれたのかがわかったら、できるだけ故人の希望に沿った手続きをしてあげたいと思うのが、受け止める側の相続人の思いと重なる場合も多いのではないでしょうか。
さらにエンディングノートを実際に書いて自分の財産を総ざらいし希望をまとめてみると、老後のライフプランに正面から向き合う良いきっかけとなるかもしれません。
上伊那郡宮田村の富田事務所ではエンディングノートのまとめ方も遺言ともにアドバイスしています。